守谷市議会 2019-06-14 令和 元年 6月定例月議会−06月14日-03号
次に,松並の火災の場合になりますけれども,こちらは約11時間程度かかってしまったということで,こちらにつきましては,建築資材置き場ということで,規模がかなり大きかったこと,また大量の木材や建築資材等がありまして,それらが折り重なって崩壊したため,消防隊員のほうが奥に入ることができずに,パワーショベル2台の重機を要請いたしまして,その建材等を少しずつ崩しながら,消火活動のほうを実施しなければならなかったため
次に,松並の火災の場合になりますけれども,こちらは約11時間程度かかってしまったということで,こちらにつきましては,建築資材置き場ということで,規模がかなり大きかったこと,また大量の木材や建築資材等がありまして,それらが折り重なって崩壊したため,消防隊員のほうが奥に入ることができずに,パワーショベル2台の重機を要請いたしまして,その建材等を少しずつ崩しながら,消火活動のほうを実施しなければならなかったため
例えば食品の表示や賞味期限切れの偽装や改ざん、食べ残しの使い回しなどが行われたり、また食品だけではなく、耐震設計、免震ゴムの性能偽装、再生紙や防火用建材等の偽装、また悪意ではなかったにせよ、製品の欠陥による事故も、数え上げたらきりがないほど報告されております。
その際には,国内の建材等に使用されたアスベストは主にアモサイト,クリソタイル及びクロシドライトの3書類とされておりましたことから,この3種類につきまして分析調査を行った結果,馴柴小学校の屋内運動場にアスベストの含有が認められたことから,既に除去工事を行ったところであります。 なお,そのほかの小・中学校施設につきましては,アスベスト類の含有は認められないという結果が出たところでございます。
解体の際,アスベストを含有する建材等がある場合には,労働安全衛生法や大気汚染防止法などの関係法律に基づき,完全に除去しなければならないことになっております。 また,今年度において,アスベスト除去に関する国庫補助金や有利な条件での起債措置があることなどから,解体を待たずに除去工事のみを実施しようとするものでございます。 以上であります。 ○山村省吾議長 飯塚則子議員。
また、白石綿につきましても労働安全衛生施行令が改正されまして、平成16年10月から含有率1%を超える建材等の製造、使用が禁止となり、さらに石綿障害予防規則が平成17年4月1日から施行されまして、石綿粉じん対策が徹底され、校舎等の建設や解体事業は厳しく規制されることになってまいりました。
また、白石綿につきましても労働安全衛生施行令が改正されまして、平成16年10月から含有率1%を超える建材等の製造、使用が禁止となり、さらに石綿障害予防規則が平成17年4月1日から施行されまして、石綿粉じん対策が徹底され、校舎等の建設や解体事業は厳しく規制されることになってまいりました。
アスベスト建材等の劣化状況を放置し,アスベスト線維を垂れ流しにしておきますと,公的機関も民間もその責任が問われることになります。 なお,環境汚染防止による被害が幅広く認定する,「公害健康被害の補償等に関する法律」,いわゆる「公健法」がありますけれども,これはアスベストのような潜在期間が40年にも及ぶ中皮腫のようながんを扱う仕組みになっておりませんので,今後何らかの法律が必要だとは思います。
近年の建築物の建材等から放散される化学物質によりまして,室内空気汚染の防止対策が大きな課題となっております。学校施設につきましては,文部科学省の学校施設整備指針及び学校環境衛生の基準,さらには建築基準法に基づく室内における化学物質の濃度は基準値以内におさまるように配慮しなければならないこととなっております。
しかしながら、住宅に使用する建材等から発生するホルムアルデヒドを初めとする化学物質による健康への影響が懸念されてきたことから、国において検討がなされてまいりました。